いろいろな子育て支援/特定不妊治療費助成制度

 ■いろいろな子育て支援

【ひとり親家庭に関する支援】  問い合わせ:土佐町住民課 0887-82-1717

◇児童扶養手当・・・ひとり親家庭や父又は母が一定の障害にある家庭などで、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で一定の障害の状態にある児童を養育している方が対象となります。

手当額:10、000円程度~40、000円程度/月(児童の人数や所得に応じて金額が変わります)所得制限あり。

◇ひとり親家庭医療費助成制度・・・ひとり親家庭の母または父(母又は父に代わってその児童を養育している方を含む)と児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)に対して医療費の自己負担分の助成を行います。所得制限あり。

◇母子、父子および寡婦福祉資金・・・自立を助けるため、無利子で就学資金・就学支度資金・生活資金などの資金を貸し付けます。

【障がいや病気のある子どもに関する支援】

◇未熟児養育医療・・・赤ちゃんの出生時の体重が2、000g以下などの未熟児のお子さまで入院して養育の必要があると医師が認めた場合に医療費の助成を行います。

問い合わせ:土佐町住民課0887-82-1717

◇育成医療の支援・・・18歳の未満のお子さんで身体に障害のある方、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある方の機能回復のための手術などの治療を受ける際の医療費を支給します。

問い合わせ:土佐町健康福祉課0887-82-2333

◇障害児福祉手当・・・日常生活において常時介護を必要とする住宅で生活している20歳未満の方に支給します。

問い合わせ:土佐町健康福祉課0887-82-2333

◇特別児童扶養手当・・・身体又は精神に障害を持つ20歳未満の方を在宅で養育方に支給します。

問い合わせ:土佐町健康福祉課0887-82-2333


■土佐町特定不妊治療費助成

妊娠及び出産を望む夫婦の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを産み育てることができるように、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した経費の一部を、県の制度に上乗せして助成します
《対象になる方》
高知県特定不妊治療費助成制度(「高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業」による助成)の承認決定を受けている方のうち、下記の全ての要件に該当する方。
 ①申請日において、法律上の婚姻をしており、夫婦の一方または双方が、
  1年以上継続して土佐町内に住所を有していること
 ②平成27年4月1日以降に治療を行ったもの
 ③県助成金で治療費の全額を助成されていないこと
 ※なお、町内に転入前の治療は除きます。
《助成内容》
1回あたり上限15万円。
※1回ごとの特定不妊治療費から高知県特定不妊治療費助成による助成額を控除した額。
 ➡県助成金に該当するものに限ります(通算回数や期間は県の助成金に準ずる)。

《申請方法》

下記の申請書類と印鑑を持参のうえ、住民課 住民係(土佐町役場本庁1階)まで提出してください。
※①の申請書は下記のダウンロードメニューでクリックしていただくとダウンロードできます。
なお、役場各支所・出張所にもあります。
≪申請書類≫
 ①土佐町特定不妊治療費助成金交付申請書
 ②高知県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書
 ③特定不妊治療に係る領収書・原本
  (県助成金申請時に使用したものもあわせて提出をお願いします)
※④夫婦の住所を確認することができる書類(住民票)
※⑤法律上の婚姻関係を証明することができる書類
  (戸籍謄本及び抄本:住民票で夫婦であることを確認できない場合にのみ必要です)
※④⑤の提出に関しては、申請者の状況により異なりますので、申請前にあらかじめお問い合わせください。

《申請の期限》

治療が終了した日の属する年度の3月31日まで。
(県助成金承認決定日が3月以降の場合には、決定後1か月以内)
※県助成金承認決定後できるだけ早めに申請をお願いします。
※やむを得ない理由で申請期限に間に合わない場合には、早めにお問い合わせください。

《申請窓口・問い合せ先》

住民課 住民係 電話82-1110
土佐町役場 本庁1階
申請書(ダウンロード)》

《高知県の特定不妊治療費助成制度について》

高知県不妊に悩む方への特定治療支援について(高知県ホームページへ)
高知県特定不妊治療費助成制度に関しては、上記の高知県ホームページをご覧ください。